10月 3日

成年後見制度後編

前回に続き、対象になられる方に行う「後見、保佐、補助」などについて掘り下げて   説明致します。

法定後見は、後見、保佐、補助の3類型があります。
(法定後見には、後見・保佐・補助の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。)
後見・保佐・補助人(以下、後見人等)には、日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はありません。
また、本人に後見人や保佐人がつき被後見人や被保佐人となると、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、印鑑登録が抹消されます。

●後見の対象となる方とは?

・後見は、日常の買い物ができない等の状態、つまり判断能力の無い方が対象となります。
・後見人には、被後見人の財産管理や法律行為を代わりに行う代理権(注1)と取消権が与えられます。取消権とは、被後見人が行った法律行為を取り消すことができる権限です。
(注:被後見人の自宅の処分に関しては、家庭裁判所の許可が必要です。)

●保佐の対象になる方とは?

保佐は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば不動産を売買する等の重要な財産行為を行う際には、誰かの支援があったほうが良い方を対象とします。
保佐人には、被保佐人が行う重要な財産に関する行為について、同意権、取消権が与えられます。
重要な財産に関する行為とは、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等で、法律で定められています。これらの行為を被保佐人が行うためには、保佐人の同意が必要となります。
保佐人の同意なく被保佐人がこれらの行為を行った場合、取り消すことができます。保佐人の同意を必要とする法律行為は、家庭裁判所の審判により追加することができます。また、家庭裁判所の審判により特定の代理権を追加することもできます。

●補助の対象になる方とは?

補助は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば家を新築するなどの重要な財産行為について、一人で行うことが不可能ではないが適切に行えない恐れがあり、他人の援助を受けたほうが安心である、というような方を対象とします。
補助人には、家庭裁判所の審判により、被補助人が行う、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等、法律で定められた行為の一部について、同意権・取消権が与えられます。
また、保佐人同様、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為に対する代理権を追加することができます。

【後見人の主たる仕事】
1 預貯金の管理・解約
2 介護保険契約(施設入所等のため)
3 身上監護
4 不動産の処分
5 相続手続
 6 死後の事務手続き(死後事務委任契約)

以上が後見人に依頼できる内容になります。
また、依頼内容により費用などに違いがでてきますので見積り等、ご質問がございましたら「オンリーワン・おんさぽ事業部」まで、お気軽にご連絡をください。
徳持

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