1月 31日

香典は相続財産になるのか?

今回は親族が亡くなられた場合に頂く香典、弔慰金と相続について解説していきたいと思います。

香典は通夜、葬儀の参列者が通夜葬儀費用の一部を負担していると考えられます。

つまり喪主への贈与と理解されていますので、香典は故人に対してではなく遺族への贈与として扱われ、相続税の問題は生じません。(亡くなった方の財産ではないからです。)

 

香典は、遺族に対し社会通念上の慣例で行われるものであって、故人とは離して考える必要があります。亡くなった方の相続財産ではなく被相続人の死後、遺された相続人(遺族)への贈り物ですので相続税が発生するという可能性はありません。

ただし、香典は贈与ですので、一般常識を超えるような高額な場合は、受け取った遺族が贈与税の対象となる可能性はありますので、注意が必要です。

 

香典返しは債務控除できるか

通夜・葬儀費用は、相続税の計算時に控除することができますが、「香典返し」は相続税の計算において控除することができません。

贈与で受けた遺族がそのお返しをするものですから、相続とは関係がないからです。

以上のことから香典は、遺族に対する贈与のため、相続財産には含まれません。

 

弔慰金は相続財産になるのか?

(弔慰金とは、今まで働いてくれていた従業員や社員又はその家族が亡くなった場合に、会社などから支給されるお金のことです。

今後、様々な支出が発生すると思われる遺族の生活を支える目的で支払われるものです。)

 

弔慰金は相続財産ではない

弔慰金も被相続人が生前に有していた財産ではありませんので、相続財産ではありません。つまり原則として相続税の問題は生じないことになります。

しかし、弔慰金が高額になる場合は、死亡退職金と同様に、みなし相続財産とされ、相続財産ではないにも関わらず相続税が課される可能性はあります。

 

【みなし相続財産とは】

弔慰金がみなし相続財産に該当するか否かは、以下で判定されるそうです。

①被相続人が業務上死亡した場合

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額を超える弔慰金の場合は、みなし相続財産となる。

②被相続人が業務上の死亡ではない場合

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額を超える弔慰金の場合は、みなし相続財産となる。

 

ここまで解説してきたように、香典や弔慰金は相続財産ではありません。しかし、弔慰金のように相続財産ではないにも関わらず、金額によってはみなし相続財産とされ相続税が課されてしまう特殊なものがあります。

また、香典についても相続税ではないにしろ、社会通念を超えるような高額なものは贈与税が課されてしまいます。そういった問題が生じないためには相続税に限らず、何が相続財産になるのか。またどのような手続きや税金が発生するのか専門家にたずねた方がよいでしょう。

 

相続税について判断に迷うことがあれば、税理士や税務署へ、相続についての相談は司法書士などに相談のうえ、相続手続きを進めた方がトラブルを回避できます。

弊社にはそういった相談に応じられる専門部署が、ございますので気軽にご相談ください。

部署名は「オンリーワン・サポート」でございます。

徳持

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